賃貸住宅紛争防止条例 - 住宅リフォームの館【用語集】-
賃貸住宅紛争防止条例とは
賃貸住宅の退去時の原状回復や入居中の修繕をめぐるトラブルを防止するために
東京都が作った条例。
条例では、これから賃貸住宅を借りようとする人に、原状回復の基本的な考え方や実際の契約書に
おいて借主の負担がどうなっているのかなどについて、契約の前に、宅地建物取引業法に
基づく重要事項説明に併せて、別途書面を交付して説明をするよう宅建業者に義務付けています。
正式名称:東京における住宅の賃貸借に係わる紛争の防止に関する条例(平成16年10月1日施行)
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賃貸住宅紛争防止条例に関する質問
賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約について先日ここで回答をいただいた方ありがとうございました退去時の敷金の清算についてなのですが、敷金60,000円退去時の原状回復の見積もり洗面台(ボール部分)の取替え 48,000円(部品代36,000円 取り付け費用12,000円)清掃の行き届いてない部分 4,000円(換気扇網部分、キッチン蛍光灯取替え、排水溝網2箇所)その部分これとは別に清掃代として25,000円請求されています。タバコは吸っていませんし、壁や床にも特に目立った傷はつけていないのですが、契約書ではなく、賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書に特約事項の部分に「退去時のルームクリーニングは乙の負担とする」と書かれているので負担しなくてはいけないんでしょうか・・・?洗面台の部分の取替えを言われる以前にすでに、清掃代と敷金でトントンだと言われていた経緯もあり、清掃代は清掃のために使われるのではなく、大家さん側の収益になるだけと思われます。東京都の定めるガイドラインでは、自分でできる範囲の清掃を済ませれば原則負担する必要はないということを言ったとしても、特約があるからといわれたらどうしていいのかわからないので、こうしたらいいよという対処もあったら教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
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賃貸住宅紛争防止条例賃貸住宅紛争防止条例って何ですか?東京ルールって何ですか?
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