賃貸住宅紛争防止条例 - 住宅リフォームの館【用語集】-
賃貸住宅紛争防止条例とは
賃貸住宅の退去時の原状回復や入居中の修繕をめぐるトラブルを防止するために
東京都が作った条例。
条例では、これから賃貸住宅を借りようとする人に、原状回復の基本的な考え方や実際の契約書に
おいて借主の負担がどうなっているのかなどについて、契約の前に、宅地建物取引業法に
基づく重要事項説明に併せて、別途書面を交付して説明をするよう宅建業者に義務付けています。
正式名称:東京における住宅の賃貸借に係わる紛争の防止に関する条例(平成16年10月1日施行)
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賃貸住宅紛争防止条例に関する質問
宜しくお願いしますm(__)m賃貸契約についてなんですが現在千葉県にある物件を借りようと見積もりを出して貰いました!ハウスクリーニングが8万円らしいので高いと思い管理会社に聞いた所賃貸住宅紛争防止条例に記載のハウスクリーニング金額だと言われました!物件は千葉県で管理会社は都内なんですが千葉県の物件に都内の条例は適用されるんでしょうか?宜しくお願いしますm(__)m
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退去時の負担(減価償却)について新築の状態で入居し10年住みました。いろいろ調べたところ、「住んだ年数分の減価償却後の金額を負担」が妥当という事ですが、これは賃貸住宅トラブル防止ガイドラインや賃貸住宅紛争防止条例に基づくものですか?それとも施行前の契約にも有効でしょうか。契約内容には原状回復費は借主負担としか書いてありません。
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